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2009年4月24日 (金)

冷凍食品製造下請についての下請法違反(公取委)

 本日、公正取引委員会は、株式会社マルハニチロ食品(東京都千代田区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)および4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反する事実が認められたとして、勧告を行いました。
 → 公取委サイト報道発表資料(PDF)

【違反事実の概要】
 マルハニチロ食品は、冷凍調理食品等の製造を下請事業者に委託しているところ,以下の行為を行っていた。

  1.  マルハニチロ食品は、自社の利益を確保するため、下請事業者に対し、「協賛金」「不良品歩引き」等と称して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた(減額金額は、下請事業者19社に対し総額1966万8979円。)。
  2.  同社は、自社が卸売業者等に支払う販売促進費用の一部に充当するため、下請事業者に対し、事前に算出根拠等を明確に説明することなく、かつ、金銭の提供とそれによって得られる下請事業者の利益との関係を明らかにすることなく、「販売対策協力金」等と称して、仕入数量に一定額を乗じて得た額又は販売数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者に対し、平成19年2月から同20年4月までの間、当該額を支払わせていた(支払わせた金額は,下請事業者22社に対し総額1709万5550円。)。

        ※同社は、減額した金額及び支払わせた金額を返還済。

【勧告の概要】
ア 次の事項を取締役会の決議により確認すること。

  • 前記減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨
  • 前記不当な経済上の利益の提供要請行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さない旨

イ 次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

  • 前記に基づいて採った措置並びに下請代金の額から減じていた額及び支払わせていた額を当該下請事業者に対し支払った旨
  • 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう、また、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じる旨

ウ 前記に基づいて採った措置並びに下請代金の額から減じていた額及び支払
 わせていた額を当該下請事業者に対し支払った旨を取引先下請事業者に周知
 すること。

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