特定商取引法と割賦販売法の政令改正(経産省)
今日はエープリルフールということで、何か書いてみようかと考えてはみたのですが、洒落た嘘を考える能もなく、いつも通り書くしかなさそうです。せめて、どこかのブログででも面白い嘘で楽しませてくれればと思います。昨年はすっかり小川一水氏にスリランカの宇宙エレベーターのネタで騙されてしまいましたが・・今年は先日から九州旅行のようで、「そのために1日はアレな企画ができませぬ。」と小川遊水池@blogには書かれていますね。
さて、本題の昨日の経済産業省の公表モノですが、特定商取引法と割賦販売法に関する政令の改正が発表されています。なお、昨日は年度末のせいか公表事案がやたらに多くて(各省庁ともですが)、その中には、中小企業庁から公正取引委員会への下請法6条に基づく措置請求事案もありました(株式会社ダイゾーの下請代金不当減額・PDF)。
で、まず、特定商取引法に関しては、
昨年6月の同法改正により、同法の対象商品・役務につき、これまでの「指定商品・役務制」が廃止され、原則として、全て商品・役務が規制の対象となりました。今回の政令の改正は、これに伴う措置として、
- 他の法律によって、消費者被害を引き起こすような不当な勧誘・販売行為への対処が可能なものについて、訪問販売等に関する法の適用を除外する。
- クーリング・オフ規定等が、その商品等の性質上馴染まないと考えられる場合を規定し、法の適用を部分的に除外する。
等の措置を講じるものです。特定商取引法の例外を定めるものですので、重要な政令ですが、具体的な内容は経産省サイトをご覧ください。
→ 経産省サイト公表ページ
そして、割賦販売法に関しては、これも昨年の改正に伴って、以下のように割賦販売法施行令の改正を行うもの。
→ 経産省サイト公表ページ
- 個別クレジット業者の登録拒否要件である最低純資産額を5千万円とする。
- 個別クレジット業者に義務づけられた加盟店による悪質な勧誘行為の調査義務の対象者である加盟店を密接関係者として指定し、加盟店に対し報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項を定める。
- 個別クレジット業者が加盟店による悪質な勧誘行為の調査義務に違反した場合における改善命令、業務停止命令及び当該命令のために必要な立入検査、報告徴収を行うことについて、都道府県知事の自治事務とする。
なお、両政令とも、両法の改正法の施行日と同日に施行することとなり、改正法公布日(平成20年6月18日)より1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとなっていますが、現時点では、具体的な日付は調整中とのことです。
【追記】(6/16)
施行日は平成21年12月1日となりました(一部を除く)。
→ 「特定商取引法・割賦販売法の一部改正の施行日やっと決まる(経産省)」
(6/16)
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