百貨店による納入業者への押し付け行為(独禁法)
本日、公正取引委員会は、金沢の百貨店業株式会社大和(金沢市)に対し、独占禁止法19条(大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法6項、7項)に違反するものとして、排除措置命令を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」は、
→ こちらへ
(違反行為の概要)
- 大和は,金沢市所在の香林坊店及び富山市所在の富山店において,「全従業員訪問販売」及び「謝恩特別ご奉仕会」と称する販売企画を実施するに際し,あらかじめ店舗ごとに設定した販売目標金額を達成するため,自社と継続的な取引関係にある納入業者であって,その取引上の地位が自社に対して劣っているもののうち香林坊店及び富山店において販売される商品の納入業者及び当該納入業者の従業員に対し,香林坊店及び富山店の仕入担当者から,全従業員訪問販売等の販売対象となる商品を購入するよう要請し,当該商品を購入させていた。
- 大和は,納入業者に対し,香林坊店の仕入担当者から,平成19年8月ころに香林坊店において実施する絵画の展示会で販売する絵画を購入するよう要請し,当該絵画を購入させた。
- 大和は,香林坊店及び富山店において,全従業員訪問販売等を実施するに際し,納入業者から派遣されて香林坊店及び富山店の売場に常駐している当該納入業者の従業員に,当該大和に派遣されている納入業者従業員を派遣する納入業者が大和に納入する商品以外の商品の販売業務を行わせることとし,あらかじめ当該納入業者との間で当該大和に派遣されている納入業者従業員が当該販売業務を行う際の条件について合意することなく,かつ,当該販売業務のために通常必要な費用を自社で負担することなく,当該大和に派遣されている納入業者従業員に当該販売業務を行わせていた。
- 大和は,香林坊店及び富山店において,毎年,3月,6月及び10月に開催する「春の大和祭」,「ダイワ夏祭」等と称する大規模なセールを実施するに際し,当該セールを告知するダイレクトメールを香林坊店及び富山店の近隣に所在する住宅に配布する作業を大和に派遣されている納入業者従業員に行わせることとし,あらかじめ当該大和に派遣されている納入業者従業員を派遣している納入業者との間で当該大和に派遣されている納入業者従業員が当該配布作業を行う際の条件について合意することなく,かつ,当該配布作業のために通常必要な費用を自社で負担することなく,当該大和に派遣されている納入業者従業員に当該配布作業を行わせていた。
(排除措置命令の概要)
- 大和は,前記行為を取りやめている旨を確認すること及び今後当該行為と同様の行為を行わない旨を,取締役会において決議しなければならない。
- 大和は,前記1に基づいて採った措置を自社と継続的な取引関係にある納入業者及び当該納入業者から派遣されて大和の各店舗の売場に常駐している当該納入業者の従業員に,それぞれ,通知するとともに,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
- 大和は,今後,前記と同様の行為を行ってはならない。
- 大和は,今後,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 納入業者との取引に関係する独占禁止法の遵守についての行
動指針の作成イ 納入業者との取引に関係する独占禁止法の遵守についての,
役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による
定期的な監査
« 英会話教室に対する消費者団体訴訟で和解成立(消費者支援機構関西) | トップページ | 馬券購入ソフトの勧誘と新手のマルチ商法(国民生活センター) »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« 英会話教室に対する消費者団体訴訟で和解成立(消費者支援機構関西) | トップページ | 馬券購入ソフトの勧誘と新手のマルチ商法(国民生活センター) »
コメント