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2009年3月 9日 (月)

塗料等製造下請についての中小企業庁からの措置請求(下請法)

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反事案についての、中小企業庁から公正取引委員会への措置請求がなされています。
 → 経済産業省サイト報道発表
  「株式会社アサヒペンに対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について」

 中小企業庁は、株式会社アサヒペン(大阪市鶴見区)に対し調査を行い、下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反する事実が認められたとして、公正取引委員会に対して、同法6条に基づく措置請求を行いました。

(違反事実の概要)
 アサヒペンは、各種塗料、壁紙・ふすま紙等の住宅関連商品及び住宅用洗剤や補修剤等ハウスケア商品の製造を下請事業者に委託しているが、今般自社の利益を確保するため、下請事業者から、手形払いから現金払いに支払制度を変更した後、下請代金の額に手形割引金利に見合う率(0.9パーセントから3.0パーセント)を乗じた額を差し引いていた事実が確認された。平成19年7月から平成20年8月までの間に、下請事業者53名に対して、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、支払うべき下請代金の一部(約4,139万円)を減額していた、というもの。

 なお、下請法6条は、以下の通り。同様の中小企業庁から公正取引委員会への措置請求の最近の事案については、当ブログでも取り上げてきていますが、最近の西日本車体(車両部品等製造)、ミカド(システムキッチン部品等製造)、マドラス(靴製造)の3事案では、中小企業庁の措置請求の後、1月足らずで、公正取引委員会から勧告が出されていますね。

第6条(中小企業庁長官の請求)

 中小企業庁長官は,親事業者が第4条第1項第1号,第2号若しくは第7号に掲げる行為をしているかどうか若しくは同項第3号から第6号までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業者について同条第2項各号の一に該当する事実があるかどうかを調査し,その事実があると認めるときは,公正取引委員会に対し,この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

【追記】(3/25)
 本日、公正取引委員会から、勧告が出されました。
 → 公取委報道発表資料(PDF)

 勧告の概要は以下の通り

ア 平成19年7月から同20年8月までの間に,「割引料」と称して,
 下請代金の額から減じていた額(総額4138万7392円)を下請事
 業者(53名)に対して速やかに支払うこと。
イ 減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後,下請事業
 者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役
 会の決議により確認すること。
ウ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減
 じることがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うな
 ど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容等を
 自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 前記ア,イ及びウに基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知す
 ること。

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