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2009年3月19日 (木)

著作権侵害コンテンツのダウンロードの違法化など(著作権法改正案)

 今の国会に「著作権法の一部を改正する法律案」というのが提出されています。これには、インターネット上のデジタルコンテンツ著作権に関して重要な改正が含まれています。
 → 文部科学省サイト「著作権法の一部を改正する法律案」

 権利制限規定の改正著作権者等が不明の場合の処理の円滑化が主な改正点です。このうち権利制限規定著作権法第2章「著作者の権利」第3節「権利の内容」第5款「著作権の制限」)の改正については、視覚や聴覚の障害者などの福祉目的の利用についての利用の円滑化も重要な改正ですが、ネット関係では、著作権侵害コンテンツのダウンロードの違法化検索サービスなどに関する複製等の合法明文化が話題になっているところです。以下は、その2点のみについて触れます。

 条文的にいうと、まず、著作権侵害コンテンツのダウンロード違法化については、私的使用についての複製を認めている著作権法30条1項の中に、これまでも1号2号として例外の場合(複製できない場合)を規定していたのですが、今回の改正では、3号として「三 著作権を侵害する自動公衆送信(略)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」を追加しました。要するに著作権侵害のコンテンツであることを知りながらダウンロードして録音、録画するのは仮に私的使用の目的であっても違法であることを規定しているものです。
 ただし、本来は著作権侵害行為(故意の場合)は犯罪であり刑罰が課せられるのですが、私的使用目的複製の場合は、この例外的に違法とされる場合についても刑罰が課せられておらず(もともと119条1項で除外されています。)、犯罪とはなりません。もっとも、あくまでも「私的使用目的」の話であり、それ以外の目的の場合(現行法でも違法)は、罰則が適用されますのでご注意。
 また、罰則がないからといっても、民事的には違法であることには変わりがないので、場合によっては、著作権者などから損害賠償の請求がなされる可能性があります。

 検索サービス業者の複製等については、これまでから問題にされていたところです。今回の改正では、47条の5~8を追加して、インターネットに関する著作物利用やコンピュータによる著作物利用の円滑化を図っています。この内、47条の6が検索サービスに関わるもので、検索業者は「・・当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において」、記録媒体への記録又は翻案などができる、旨を定めています。これにより、日本国内でも、検索サービスのホストコンピュータを置くことが可能になったわけですね。

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