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2009年3月 9日 (月)

携帯電話の電波受信状態向上商品の不当表示(景表法)

 ケータイの受信状態向上などをうたった商品について景表法違反とされた事案です。

 本日、公正取引委員会は、携帯電話(PHS含む)の電波の受信状態が向上すること等を標ぼうする商品の製造販売業者ら4社に対し、景品表示法4条2項(不実証広告)により、同条1項1号(優良誤認)に該当するとして、排除命令を行いました。
 4社は、株式会社カクダイ(埼玉県川越市)、森友通商株式会社(東京都中央区)、株式会社吉本倶楽部(大阪市中央区)、株式会社ナスカ(大阪市淀川区)。ここで、対象となった4社の商品は、銅板に鉱石の粉末を塗布したシート状の商品ということです。
 → 公取委サイト報道発表資料(PDF)

(違反行為の概要)
 4社は、それぞれ、対象商品を一般消費者に販売するに当たり、商品の包装容器、雑誌広告及びインターネット上のウェブサイトにおいて、あたかも、当該商品を携帯電話に内蔵されている充電池の裏に設置して携帯電話を使用することにより、本件対象商品が携帯電話のアンテナとして機能することによって携帯電話の電波の受信状態が向上するかのように、携帯電話を使用できる時間が長くなるかのように、また、劣化した充電池の機能を再生し充電池の交換までの期間が長くなるかのように示す表示を行っているが、公取委が4社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社は、期限内に資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(排除措置の内容)
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
 と示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

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