拘留と科料(引き続き軽犯罪法)
前の記事でおわかりのように、軽犯罪法違反罪の刑罰は、「拘留又は科料」です。
「拘留」(こうりゅう)という刑罰は、刑法16条に規定されていて、「拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。」となっています。30日未満ですから、最長で29日間となります。
刑事事件関連で、同じ読み(こうりゅう)でややこしい用語に「勾留」があります。こっちは、刑罰ではなく、被疑者や被告人を拘置所などに留置することですね。逮捕された容疑者(被疑者)が逮捕期間後も拘置所などに入ったままになっているのが、こっちの「勾留」です。
「科料」(かりょう)という刑罰は、刑法17条に規定されていて、「科料は、千円以上一万円未満とする。」となっています。理屈上は最大額は9999円でしょうが、たぶんそんな半端な刑は言い渡さないと思います。こちらも、読みが同じでややこしい用語に「過料」があります。こっちは、同じように金銭を払わされる罰則なのですが、刑罰ではなく、行政罰になります。
したがって、「拘留」は、懲役や禁錮といった「自由刑」(身体の自由を奪う刑)の軽いもの、「科料」は、罰金のような「財産刑」の軽いもの、ということがいえます。
で、昨日紹介した最高裁判決の催涙スプレー事件なのですが、新聞報道などによれば、有罪判決が言い渡された1審と控訴審は、被告人に対して、9000円の科料の支払を命じているのです。
つまり、この被告人の方は、9000円支払の判決に対して、最高裁まで闘って、やっと最後に逆転無罪を勝ち取ったということになります。弁護人が国選か私選かはわかりませんが、弁護士費用は別としても、ここまで闘うための様々なコストを考えれば、諦めてさっさと9000円を支払ってしまう人のほうが大多数ではないでしょうか。おそらく、金銭の額の問題ではない、との思いで、闘ってこられたものと思います。
« 軽犯罪法の条文(前記事の参考資料) | トップページ | 近鉄・阪神乗り入れと「導きの星」小川一水 »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
コメント