口臭、体臭等の消臭効果についての不当表示(景表法)
今日3つ目の記事になってしまったので、シンプルに。。。
本日、公正取引委員会は、「シャンピニオンエキス」を使用して口臭、体臭、便臭を消す効果を標ぼうする商品の製造販売業者7社に対し、景品表示法4条2項(不実証広告)により、同条1項1号(優良誤認)に該当するとして、排除命令を行っています。
「シャンピニオンエキス」とは、マッシュルームから抽出した成分を粉末等にしたもの、ということで、本件対象商品は、錠剤又はカプセル状の食品で、水と共に1日に3粒から6粒程度を摂取することによって、口臭等を消す効果を標ぼうする商品、ということです。
7社は、株式会社健康の杜(福岡市中央区)、株式会社ベンチャーバンク(東京都渋谷区)、グリーンハウス株式会社(福岡市中央区)、株式会社ディーエイチシー(東京都港区)、株式会社協和(東京都福生市)、株式会社デイ・シー・エス(東京都新宿区)、原澤製薬工業株式会社(東京都港区)。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
〈違反行為の概要〉
7社は、商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり、商品パッケージ、通信販売用カタログ、新聞広告、新聞折り込みチラシ及びインターネット上のウェブサイトにおいて、あたかも、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように示す表示を行っているが、公正取引委員会が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、7社は、期限内に資料を提出したが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
〈排除措置の内容〉
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
と示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底させること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
« 司法書士裁判外代理権の範囲についての判決 | トップページ | 貨物運送下請代金の不当減額に対する勧告(下請法) »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« 司法書士裁判外代理権の範囲についての判決 | トップページ | 貨物運送下請代金の不当減額に対する勧告(下請法) »
コメント