阪神タイガース優勝記念グッズで下請法違反?
これは、本日、各社が報じているもの。
阪急百貨店と阪神百貨店を経営する株式会社阪急阪神百貨店(大阪市北区 こういう会社名になってたんですねぇ)が、昨年、プロ野球セリーグでトップをぶっちぎり優勝は決定的と見られていた阪神タイガースが、読売巨人軍に逆転優勝されたため、残念ながら無駄になってしまった優勝記念商品について、発注先の下請業者に対して、代金の半額分だけ支払っていた、というもので、これについて、公正取引委員会が調査を行っており、下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の不当減額の禁止)違反の疑いがあるとして、近日中に勧告を出すとみられる、とのことです。
報道によれば、阪急阪神百貨店の持株会社エイチ・ツー・オー・リテイリングは、そもそも優勝しなかった場合は下請業者が回収して破棄する契約だったのを、同社側が半額を負担することとなったものであって、下請業者に対して半額負担を強要したわけではない、とコメントしているようですが、公正取引委員会の指摘を受けて残額も支払ったようですね。
【追記】(2/25)
本日、公正取引委員会から勧告が出ています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
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