ワイシャツの形態安定加工についての不当表示(景表法)
公正取引委員会と阪急阪神百貨店、というので、先日報道されていた阪神優勝記念グッズの下請法違反事件のことかと思ったら(【追記】翌2/25に公取委勧告)、別の事案で、ワイシャツの形態安定加工の表示に関する景品表示法違反事件でした。
本日、公正取引委員会は、株式会社京王百貨店(東京都新宿区)、株式会社阪急阪神百貨店(大阪市北区)、トミヤアパレル株式会社(東京都港区)の3社が販売する衣料品に係る表示について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反するとして、3社に対して、排除命令を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
【追記】(2/26)
トミヤアパレルは本日(26日)会社更生法の適用を申し立てていますね。
(違反事実の概要)
京王百貨店、阪急阪神百貨店、トミヤアパレルは、「WORKCAPSULE」と称するブランドのワイシャツを一般消費者に販売するに当たり(両百貨店がトミヤアパレルに製造委託して販売)、商品の下げ札及び襟表示やプライスカードなどに、あたかもワイシャツに形態安定加工がなされているかのような表示を行っていたが、実際には、当該商品は形態安定加工が施されたものではなかった。
(排除措置の概要)
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
と示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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