日本デジタル家電事件控訴審判決の続き
昨日の日本デジタル家電のロクラクⅡに関する知財高裁の逆転判決が、今日、最高裁サイトの知財裁判例集に掲載されました。
判決は、控訴人日本デジタル家電が複製行為の主体か否かという争点について、
「・・・本件番組及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているものと認めることはできない,すなわち,控訴人の本件サービスは,利用者の自由な意思に基づいて行われる私的使用のための複製を容易にするための環境,条件等の提供行為にすぎないものと判断し,したがって,その余の各争点について判断するまでもなく,被控訴人らの請求は全部理由がない・・・」として、被控訴人である放送局の請求を全て棄却しています。
判決は、
①本件サービスの目的
②機器の設置・管理
③親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信の管理
④複製可能なテレビ放送及びテレビ番組の範囲
⑤複製のための環境整備
⑥控訴人が得ている経済的利益
を総合すれば控訴人が複製行為を行っていることが明らかであるとの放送局側の主張について検討して、いずれも、日本デジタル家電が複製を行っているものと認めるべき事情ということはできない、としました。
そして、さらに、これに加えて、「・・・本件サービスにおける録画行為の実施主体は,利用者自身が親機ロクラクを自己管理する場合と何ら異ならず,控訴人が提供する本件サービスは,利用者の自由な意思に基づいて行われる適法な複製行為の実施を容易ならしめるための環境,条件等を提供しているにすぎないものというべき」とし、
「・・・デジタル技術の飛躍的進展とインターネット環境の急速な整備により従来技術の上記のような制約を克服して,海外にいながら我が国で放送されるテレビ番組の視聴が時間的にも経済的にも著しく容易になったものである。そして,技術の飛躍的進展に伴い,新たな商品開発やサービスが創生され,より利便性の高い製品が需用者の間に普及し,家電製品としての地位を確立していく過程を辿ることは技術革新の歴史を振り返れば明らかなところである。本件サービスにおいても,利用者における適法な私的利用のための環境条件等の提供を図るものであるから,かかるサービスを利用する者が増大・累積したからといって本来適法な行為が違法に転化する余地はなく,もとよりこれにより被控訴人らの正当な利益が侵害されるものでもない。
したがって,本件サービスにおいて,著作権法上の規律の観点から,利用者による本件複製をもって,これを控訴人による複製と同視することはできず,その他,控訴人が本件複製を行っているものと認めるに足りる事実の立証はない。」
として、日本デジタル家電による複製行為を否定しました。
また、いわゆる「カラオケ法理」の適用に関して、
「クラブキャッツアイ事件最高裁判決は,スナック及びカフェを経営する者らが,当該スナック等において,カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き,ホステス等の従業員において,カラオケ装置を操作し,客に対して曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め,客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ,また,しばしば,ホステス等にも,客とともに又は単独で歌唱させ,もって,店の雰囲気作りをし,客の来集を図って利益を上げることを意図していたとの事実関係を前提に,演奏(歌唱)の形態による音楽著作物の利用主体を当該スナック等を経営する者らと認めたものであり,本件サービスについてこれまで認定説示してきたところに照らすならば,上記判例は本件と事案を異にすることは明らかである。」
として、本件に関して、「カラオケ法理」の適用がないことを明らかにしています。
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