内田貴先生の講演「民法(債権法)改正について」
民法の債権法部分についての改正に関しては、以前、当ブログでも少し触れました。
→ 「民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」(10/6)
昨日、大阪弁護士会の研修で、この民法(債権法)改正検討委員会の中心的な委員であられる内田貴先生(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与・元東大教授)による講演があり、私も出席してきました。
2時間にわたって、検討状況の全般的なお話をいただいたので、大変勉強になりました。それを全部ここに書くのは無理ですが、消費者法関係については、消費者法も契約の基本ルールの部分(消費者契約法の団体訴権以外の部分など)は民法に組み入れて一覧性を高める、あるいは、一般法化(詐欺取消などに含める)する方向も検討している、ドイツの債務法改正では同様の取り込みがされたとのことでした。こうなると当然、民法の中に、事業者や消費者の概念が入ることになりますね。
最後の質疑のところで、同委員会で、債権者代位権の制度をなくす方向が検討されている点に触れられ、本来的な債権者代位である、金銭債権による金銭債権の代位請求というのが、金融界などでも実際に活用されていないのではないか、という認識を示されました。これに関しては、一般的には誤りとは言えないのかもしれませんが、私が関係している某社では、結構、債権回収の目的で活用している、という実態はあります。
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