上毛ローン破産のその後
先日(8/8)書いた上毛ローン(群馬県高崎市)に対する債権者破産申立ですが、被害者弁護団が前橋地裁の高崎支部に申し立てたのに(上毛ローンの本店所在地の管轄裁判所である)、裁判所は東京地裁に手続を移してしまったようです。多数の債権者がいる事件のため事務上の問題(高崎支部の事務的能力を超える?)から移送を行ったのではないかと思われます。
破産法7条で、「著しい損害又は遅滞を避けるため必要がある」と裁判所が認めれば、同条所定の裁判所への移送ができる、となっています。
この移送の事実については、今回の破産申立を行った上毛ローン被害対策弁護団副団長の小此木弁護士のブログの8月9日記事に紹介されています。
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本店が形式的な場所であるなどの場合ならばわかりますが、この事案では、このような移送が妥当かどうか問題がありますね。東京にも営業所や債権者は存在するでしょうけど。
私はこの事件とは直接の関係もなく、遠く離れた大阪からウォッチングしているだけなので、詳しいことは知りません。しかし、ただでさえ大変なこの種の被害者救済弁護団活動が地理的・時間的にも(ひいては経済的にも)大きな負担となる可能性があるだろうと思います。
【追記】(9/30)
9月22日に東京地裁から破産手続開始決定を受けた、とのこと。
破産管財人は舩木秀信弁護士。
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