アメリカでは、イーベイの責任認めず(オークション)
先日(7/1)、パリ商事裁判所で、アメリカのインターネット・オークション大手のイーベイ(eBay)に対して約4000万ユーロ(約66億円)の損害賠償の支払を命じる判決を行った、という記事を書きました。
→ 「偽ブランド品のオークション出品と運営者イーベイの責任(フランス)」
ところが(町村教授のブログで知ったのですが)、今日、CNET Japan や IT pro が報じているところでは、アメリカのティファニー(Tiffany)が、イーベイ(eBay)に対して、同社のオークション・サイトで販売されている偽ブランド品を巡って提訴していた訴訟で、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、eBayに偽ブランド品を摘発する法的義務はない、とする判決を下した、とのことです。
詳しいことはわかりませんし、また、法律も異なることもあって、現時点で、私に正確なコメントする能力はありません。ただ、このような法的義務がある、とするか、ない、とするか、によって、各当事者のコスト負担、リスク負担には、相当に大きな違いが出てくることには間違いがないでしょうから、各社の法務戦略も大変でしょうねぇ。
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