フォト

弁護士会関係リンク

無料ブログはココログ

« 独禁法・景表法の改正されず、の整理 | トップページ | コンビニ加盟店契約に関する最高裁判決 »

2008年7月 4日 (金)

二次被害にご注意:ホットスタジオNYヨガ営業停止

 京都大丸で「ホットスタジオ ニューヨークヨガ」を経営している「シュウコーポレーション」(大阪市北区)が、営業を突然停止したことが報じられています。この会社は、大阪、京都、東京など各地でエステなどを経営しているようです。

 消費者センターなどにも相談が寄せられているようです。

 こういった被害の場合の相談は、自治体の消費者センターや弁護士会・法テラスの相談窓口に行って下さい。各地域の消費者センターであれば、無料で相談を受け付けていると思います。

 もちろん、現段階では、情報不足ですし、何をすれば、どうなるのか、ということが明確なわけはありません。事案にもよるとはいえ、こういう被害の場合には、既に支払ったお金が戻ってくるというのはかなり困難だろうと思います。

 また、中には、こういった被害があると、もっともらしい名前の団体が、相談を受け付けるようなホームページもあります。
 今回の事件でも、何となく信頼できそうな名称の某団体が、内容証明を送るのに3万円の手数料を取るというようなケースの報告も聞いていますので、よく考えて行動して下さいね。現時点で、相手の会社に内容証明を慌てて送ってもほとんど意味はないでしょう。クレジットを組んでいる場合には、クレジット会社に対して支払停止の通知をすることは考えられますが、このような手続は自分でもできますので、書くべき内容を消費者センターなどで教えてもらえばよいと思います。内容証明の実費だけなら、普通の書留郵便の送料に内容証明料金(1枚なら420円)です(配達証明も付けるなら、その料金も)。
 このような事件が起こった場合、被害者救済のような顔をして、お金をもうけようとする人というのは、昔から、よくあるのです。残念ですが。二次被害に逢わないよう、くれぐれもご注意下さい。

 私の立場からは、弁護士に相談が一番、と言いたいですが、それなりの相談料は要ると思いますし、消費者問題には詳しくない弁護士さんもいるかと思いますので、上にも書きましたように、まずは、市町村などでやっている消費者センターの窓口に行かれるのがよいと思います。

 今後の成り行きによっては、被害者弁護団などが組織されるかもしれませんが、そういった情報は、消費者センターや弁護士会で聞けばわかるはずです。

【追記】(7/11)
 補足します。なお、大変申し訳ないですが、個別のご相談、ご質問は現状ではお受けできませんので、コメント等いただいても、お返事できないことをご了承下さい。

 例えば、弁護士や司法書士に頼んで書面を書いてもらうとしても、もちろん費用が必要です。しかし、私が、上のことで、問題だと考えているのは、主に次の2点です。(私の考えが正しいかどうかは、ちゃんとした消費者センター等にお聞き下さいね。ブログやホームページに書いてあることを軽々と信用してはいけない時代ですので。残念ですが。)

 まず1点目ですが、シュウコーポレーションに宛てて、被害者の方の名前でクーリングオフなり契約解除の通知の内容証明郵便を出すだけならば、私ならば、1件あたり、郵便代など実費を含めて、3万円と言わず2万円でもやります。
 ただ、会社側が突然に休業して、一切のサービスを停止している状況であり、会社側に責任があることは明らかなケースでもあって、また、一方で、経営者側が雲隠れしている状況なのですから、今、慌てて、そのような通知を費用をかけて行うことは不要と思います。したがって、どぶに金を捨てる覚悟でも、とにかく書面だけ出したい、という人以外にはお奨めしませんし、それくらいだったら、実費だけで、ご自分で送ればよい話です。
 だから、結局、私はそういうご依頼があっても、やめるようにアドバイスします。私が儲かるのはありがたいですが、本人さんには、ほぼ意味のない仕事だからです。

 もう1点は、どういう団体にせよ、個人にせよ、このような法律的な事務を業務として(しかも、実費以外に利益を得て)、依頼を受け付けること自体、弁護士法などに違反する違法行為である可能性が極めて高いと言わざるをえません。ここでは、あまり難しいことは書くことはできませんが、仮にちゃんとした弁護士や司法書士、行政書士に仕事を回しているとしても、法的には問題があるのです。

 以上の通りであり、今の状況でやるべきことは、シュウコーポレーションに郵便を送ることではなく、クレジット会社に対して支払停止を通知することと、銀行などからの引落を早く止めることだと思います。

 この方法は、何度も言うように、都道府県、市町村のちゃんとした消費者センター(消費生活センターなどの名称の場合もあります。市役所等にお聞き下さい。)に問い合わせれば、無料で相談いただけるはずです。

« 独禁法・景表法の改正されず、の整理 | トップページ | コンビニ加盟店契約に関する最高裁判決 »

ニュース」カテゴリの記事

法律」カテゴリの記事

コメント

川村先生

そうなんですねー
いつでも、どこでも力の無い弱い者、苦しんでる者が
だまされ、虐げられる構図になっているのですね・・
そういうものから金を巻き上げるのが一番簡単だと
聞いたことがあります。

どこかの国の国民も生命財産を守る国から同じ構図に
されているのも、やむを得ないのですね。

 その団体がどういうことを実際にしているのか知りませんので、それについては、ひとまず具体的なコメントはしませんけど(苦笑)

 仮に、そのような法的請求を本人に代わって業務として行う所があれば、弁護士や司法書士でなければ、違法だと思うのですがね。

 なんだか、爆発的にアクセスが増えてます(再苦笑)

また遊びに来させて頂きます^^

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 二次被害にご注意:ホットスタジオNYヨガ営業停止:

« 独禁法・景表法の改正されず、の整理 | トップページ | コンビニ加盟店契約に関する最高裁判決 »

最近のトラックバック