コンビニ加盟店契約に関する最高裁判決
コンビニエンスストアのフランチャイズ契約に関して、今日、面白い最高裁判決が出たようです。まだ、最高裁サイトにも掲載されていないですが、判決を見ることができましたので、簡単にご紹介します。
【追記】その後、当日中に最高裁サイトに掲載されました。
平成20年7月4日最高裁第2小法廷判決(破棄差戻)
書類引渡等、請求書引渡等請求事件
事案は、セブンイレブンのコンビニのフランチャイズ・チェーンに関するもので、加盟店が原告となって、運営会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパン及び商品の仕入先業者らを被告としています。
請求の内容は、被告らに対して、仕入商品代金についての請求書・領収書の写しの交付、あるいは、それに代わる報告を求める、というもののようです。
どういうことかというと、このコンビニの加盟店基本契約では、発注システムによって推薦仕入先から商品を仕入れる場合には、運営会社が、加盟店に代わって、仕入代金を支払うことになっていて、加盟店は、運営会社から一定期間毎に請求される金額を運営会社に支払う形となっています。
それで、これでは、実際に運営会社が仕入先にどのように代金を支払っているかが具体的にはわからないので、その支払内容の報告を請求した訴訟です。
原審の東京高裁判決は、運営会社には、加盟店にそのような報告をすべき義務はない、として、加盟店側の請求を棄却しました。
しかし、今日の最高裁判決では、運営会社セブンーイレブン・ジャパンに対しては、原審判決を破棄して、東京高裁に差し戻しました。
本件の契約関係からみて準委任契約についての民法656条・645条による受任者の報告義務があるとして、報告義務を負うべき報告の具体的内容について審理を尽くさせるために東京高裁に差し戻しという判断です。
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