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2008年7月 6日 (日)

フランチャイズ加盟店の当然の権利ではないかな

 さて、金曜日にご紹介したコンビニのフランチャイズに関する最高裁判決なのですが、これは結構、この手の問題には大きな意味を持つと思います。
 コンビニ加盟店側が要求しても、運営会社(セブン-イレブン・ジャパン)が出さなかった仕入業者との取引内容を出せ、というのですから、今回、裁判をしていた原告の加盟店だけではなく、また、セブンイレブン以外や、コンビニ以外でも、フランチャイズ加盟店の皆さんで、このようなことに不審を持っている方は、同じような権利があると、堂々と言えることになるかもしれません。こういった問題に詳しい弁護士さん(もちろん、フランチャイズ運営会社側で詳しい弁護士さんだと、まずいでしょうけどね)に相談されたらいいのではないかと思います。

 もし(もしもの話ですよ)、加盟店に仕入金額として請求して支払を受けていながら、実は、本来の仕入金額と違う金額を請求されていたというのであれば、運営会社の詐欺的な行為という評価もされかねないことになります。本当は支払っていない仕入金額を堂々と加盟店に請求して支払わせているのであれば、問題ですね。
 今回の最高裁判決は当然のことを当然に、加盟店に報告するように認定したものです(はっきり言って、東京高裁の判決は何を考えていたのでしょうか?)。運営会社側も、正直に請求していて、何も隠す必要のないことならば、そんな当然のことの報告について、わざわざ裁判で争ってまで、一生懸命拒否する必要があったのでしょうか。。。隠す必要がなければ、仕入先との請求書と領収書くらいは、出せばよさそうなもんですが。

 この問題は別にしても、フランチャイズの加盟店との契約は、独占禁止法や中小小売商業振興法などについての様々な問題があります。フランチャイザー(本部・運営会社側)とフランチャイジー(加盟店側)の契約については、独占禁止法上の優越的地位の濫用や抱き合わせ販売などの問題もありますし、当初の契約勧誘の場面でのいろいろな法的問題もあります。

 今日は、これくらいにしときますが、この事件については、注視していきたいですね。なお、フランチャイズ契約については、民法の中に規定を置くということも債権法改正方針の中で検討されているようです。

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コメント

訴訟までするんですから、腹にすえかねるもの
があったんでしょうね。
心配なのは、訴訟をして今後その系列のコンビニ
の傘下でお店をしていけるのでしょうか・・・

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