ヤマダ電機に対する排除措置命令(公取委)
公正取引委員会は、株式会社ヤマダ電機(前橋市)に対し、独占禁止法19条(大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法7項に該当)に違反するものとして、排除措置命令を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
→ 大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法
今年5月、6月と、スーパー2社(マルキョウ、エコス)に対して、同種の排除措置命令が出されましたが、今回は、大手家電量販店のヤマダ電機が対象となっています。
→ 関連の当ブログ記事
「スーパーの納入業者への不当行為に対する排除命令(公取委)」(5/23)
「また、スーパーに対する排除措置命令(公取委)」(6/24)
ヤマダ電機に対しては、昨年5月、公取委が立入検査に入ったことが報道されていました。
→ その時の当ブログ記事
「家電量販店の優越的地位の濫用」(07/5/10)
なお、ヤマダ電機は自社サイトにて、本日付で、「公正取引委員会からの指導の件」というタイトルで、「当社は、昨年の公正取引委員会の立ち入り調査を踏まえて、コンプライア ンス体制の改善構築に努力してまいりましたが、この度の公正取引委員会の 排除命令を真摯に受け止めて、業界のリーダーとしてより一層のコンプライ アンス体制の強化に努める所存であります。」としています。タイトルにある「指導」というのは、ちょっとどうかとは思いますね。単なる行政指導ではありませんので。
(違反行為の概要)
(1) ヤマダ電機は、店舗の新規オープン及び改装オープンに際し、自社と継続的な取引関係にある商品の納入業者であって、その取引上の地位が自社に対して劣っているものに対し、当該納入業者の納入に係る商品であるか否かを問わず当該店舗における商品の陳列、商品の補充、接客等の作業を行わせるために、あらかじめ当該納入業者との間で派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を負担することなく、その従業員等を派遣させている。
(2) ヤマダ電機は、パーソナルコンピュータ等の納入業者であって、その取引上の地位が自社に対して劣っているものに対し、あらかじめ当該納入業者との間で派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を負担することなく、当該納入業者から購入した商品のうち、店舗における展示のために使用したもの及び顧客から返品されたものを「展示処分品」と称して販売するために必要な設定の初期化等の作業のために、その従業員等を派遣させていた。
(排除措置の概要)
(1) ヤマダ電機は、前記(1)の行為を取りやめるとともに、当該行為を取りやめる旨及び今後当該行為と同様の行為を行わない旨を取締役会において決議しなければならない。
(2) ヤマダ電機は、前記(2)の行為を取りやめている旨を確認すること及び今後当該行為と同様の行為を行わない旨を取締役会において決議しなければならない。
(3) ヤマダ電機は、前記に基づいて採った措置を自社と継続的な取引関係にある商品の納入業者に通知するとともに、自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(4) ヤマダ電機は、今後、前記行為と同様の行為を行ってはならない。
(5) ヤマダ電機は、今後、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 納入業者との取引に関係する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は改定
イ 納入業者との取引に関係する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
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コメント
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ヤマダ電機は現在も優越的地位の乱用に該当する行為を行っています。
投稿: | 2022年6月 7日 (火) 03時40分
家電ヘルパーに優越的な地位を乱用した問題も解消されていない。
投稿: | 2022年6月 7日 (火) 04時00分