燃費向上商品への排除命令に対する審判手続開始
もう一丁がんばって書きますわ、というほどのものではありませんが。。。
公正取引委員会が今年2月8日付で行った、自動車燃費向上等を標榜する商品の製造販売業者らに対する排除命令に対して、ニッポンエミール・すばるメディア・ピエラスの3社から審判請求があったため、4月21日、独占禁止法52条3項に基づいて審判手続を開始することとなりました。
この2月の排除命令は、19社に対するものでした。詳しくは、下のリンク記事を見て下さい。
前にも書きましたが、本件では景品表示法4条2項の「不実証広告」規定を使って公取委が排除命令を行ったのですが、これにたいする不服申立としての興味がありますね。できれば、公取委側の代理人になりたいくらいですが、そういう制度はなさそうです(寂笑)。
もちろん、申立会社側が、燃費向上の立証をすれば、それまでなんですけどね。
→ このブログ記事「燃費向上商品の不当表示に対する排除命令(景表法)」(2/8)
→ 排除命令の公取公表記事(PDF)
ただ、この手の景品表示法の表示事案の場合、顧客からすれば、返品、代金返還の問題が生じます。これに関しては、詐欺:錯誤だとか債務不履行だとかの細かい話になるので、ちょっと省きますが、景品表示法自体は公法的な規制(行政の問題)であって、民事法的な効果とは直接的な関係はないので、そのあたりの問題が今後検討されなければなりませぬ。
また、わかっていて買わせていたなら、景品表示法だけでなく、刑法上の詐欺罪として刑事責任の対象となるべきもんですけどね。
それはそれとしても、景品表示法上、表示の正当性を証明できる根拠があるならば、審判手続よりも前に出せなければ、事業者としては問題があるという評価もあるかもしれません。
本当に燃費向上の効果があると納得すれば、私も買うぞ。でも、もし表示とは違うなら、はっきりと認めて、顧客に弁償すべきとではないでしょうか。
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