競輪場外車券売り場開設の処分取消についての近隣住民の原告適格(大阪高裁判決)
ちょっと地味な判決だと思いますが、大阪ミナミに昨年3月オープンした競輪の場外車券場「サテライト大阪」をめぐって、生活環境が悪化するなどとして、平成17年9月に経済産業大臣が設置を許可した処分について、地元住民が国に取消を求めた訴訟の控訴審判決が3月6日大阪高裁でありました。
原審の大阪地裁は、住民の原告適格を否定して訴えを却下したのですが、今回の大阪高裁の控訴審の判決では、その地裁判決を取り消して、審理を地裁に差し戻しています。
このような行政処分の取消などの訴訟での「原告適格」は以前から難しい問題ですが、今回の判決では、場外車券場設置に関する規則について「住民が、生活環境への悪影響による著しい被害を受けないという具体的利益を保護したもの」と判断したとのことで、許可申請に当たり、施設から1キロ以内にある学校や病院の位置などを記した見取り図の添付が求められていることを根拠に、周辺1キロ以内の住民に原告適格を認めた、ということです。
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