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2008年3月22日 (土)

金融庁による日本ファースト証券の破産申立

 金融庁から破産を申し立てられていた日本ファースト証券(東京)が、3月21日、東京地裁から破産手続開始決定を受けました。破産手続開始決定というのは、数年前の破産法改正までは「破産宣告」と呼ばれていたものです。
 同社は、商品先物取引や外国為替証拠金(FX)取引を手掛ける会社で、負債総額約15億円、債権者数約700人と報じられています。

 金融庁の発表によれば、
 店頭デリバティブ取引(外為証拠金取引)に係る顧客から預託を受けた証拠金等の区分管理違反及び自己資本規制比率が100%を下回る状況となったことから、昨年12月3日、関東財務局長が金融商品取引法に基づいて、全ての金融商品取引について6ヶ月の業務停止を命じ、業務改善命令(区分管理不足の速やかな解消、自己資本規制比率の改善等)を出していました。
 しかし、区分管理違反の状態が解消できず、財産状況に照らし支払不能に陥るおそれがある状況となっており、また、自己資本規制比率についても回復を図ることが困難な状況となっていると認められたことから、3月19日、関東財務局長が、同社の金融商品取引業の登録の取消を行いました。
 また、同社は資産超過の状況で、店頭デリバティブ取引(外為証拠金取引)の顧客を含めた債権者に全額弁済できる可能性がある現時点において、顧客資産の保全等を図る必要があることから、金融庁長官が、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」490条1項、495条1項に基づき、東京地裁に対して、破産手続開始の申立と保全管理命令の申立を行った、ということです。
 なお、日経の報道によれば(破産管財人の記者会見内容)、FXの預かり資産が1~2割棄損する可能性があるとのことです。
 → 金融庁報道発表資料(3/19)

 「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」てな法律に、金融庁長官による金融機関等の破産申立権限が規定されていたのですね。このニュースを見たときに「ヘェ~」と思ってしまいました。もっとも、一般の株式会社についても要件を満たせば、法務大臣が解散命令の申立を裁判所に対してできるのだから(会社法824条)、それほど不思議なことでもないのですけれど。

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きょう現時点で…日本ファースト証券株式会社の株券…壱株券…D第16137号を確認したのですが…時間経過のいま…何かしらの保証等は…得られるのでしょうか

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