「船場吉兆」の酒税法違反について
商品の表示偽装問題が問題になった「船場吉兆」が昨年までの5年間、梅酒を無免許で製造・販売していたとして、大阪、福岡両国税局から酒税法違反(無免許製造)の指摘を受け、酒税計約7万円を追徴課税されていたことがわかり、罰金相当額として同社と当時の社長が計8万円の支払いも命じられ、すでに全額を納付したと報道されています。これ以外に追徴税額もされているようです。
このような酒税法違反事件についてはここにも2回ばかり書きましたが、(脱税がいけないのは当然ですが)個人的な意見としては、酒類の製造や販売の免許制度などについてまで税法で決めるべきではないと思っています。
これまでの記事をまとめて若干加筆したものを、うちの事務所(春陽法律事務所)のwebサイトの「法律コラム」に載せておきました。
お急ぎでなければご覧ください。
【追記】(2/10)
事務所サイトのコラムに「どぶろく訴訟」などの判決を付け加えたので、ここでも書いておきます。
「どぶろく訴訟」
最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決
(刑集43巻13号841頁・判例時報1339号83頁)
1審 昭和61年3月26日千葉地裁判決
(判例時報1187号157頁)
2審 昭和61年9月29日東京高裁判決
別件の酒税法について憲法違反を争った刑事事件
平成10年5月27日東京高裁判決
(判例タイムズ992号278頁)
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