電話受付代行業における犯罪収益移転防止法ガイドライン
先日(1/29)「犯罪収益移転防止法が3月から全面施行」というのを書いて、その中で、業種別ガイドラインが出されていることに触れましたが、その1つとして、電話受付代行業(電話代行サービス業者)2月1日、総務省が、「電話受付代行業における犯罪による収益の移転防止に関するガイドライン」を公表しています。昨年11月に案を公表し、意見募集した結果を踏まえて策定されたものです。
電話受付代行のサービスは、小さな事業者が固有の事務所や電話受付担当者を自前で持たなくても、安いコストで顧客などからの電話を受けることができるため、個人が起業する際には便利なサービスではあるのですが、顧客側からすると、本来の事業者の所在や連絡先が見えないので、詐欺的な商法に利用されることも多く、私設私書箱業者と同様に問題とされていました。「雲隠れ」されると追いかけられなくなるわけです。
このサービス事業が犯罪収益移転防止法の対象とされたため、本人確認義務や疑わしい取引の届出義務が課せられたことになります。
くわしくはガイドライン本文を見てもらうとして、以下、概要のみ書いておきます。
ガイドラインは、まず、犯罪収益移転防止法2条2項38号に定義されている「電話受付代行業者」の範囲を示し、該当例や非該当の類似業務を示しています。
次に、同法9条に規定されている「疑わしい取引の届出」の対象となる「疑わしい取引に該当する可能性のある取引」として特に注意を払うべき取引の類型を例示しています。もっとも、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の属性、取引時の状況その他電話受付代行業者の保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して電話受付代行業者において判断する必要があります、としています。
ここで、例示されている類型には、
◎ 顧客が会社等の実体を仮装する意図でサービスを利用するおそれがあり、それがマネー・ローンダリングやテロ資金の供与に用いられる可能性があることが、契約事務の過程でうかがわれる取引
◎ 契約事務の過程で、顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いが生じたため、真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引
など全部で9類型の取引があげられています。
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