燃費向上商品の不当表示に対する排除命令(景表法)
本日(2/8)公正取引委員会は、自動車のエネルギー消費効率(以下「燃費」という。) の向上等を標ぼうする商品の製造販売業者ら19社に対し対象商品に係る表示が、景品表示法4条2項により、同条1項1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号に違反する事実が認められたとして、排除命令を行っています。
→ 公取サイトの発表記事(PDF)
先日のカビ防止の表示と同じく、不実証広告の規定を適用したもの。
これは、先日、朝日が事前に報道していましたね。その記事によれば、業者側は裁判になっても争うと言っているようですが。(もっとも、排除命令に対する不服申立は、すぐに裁判ではなくて、公取に審判請求することになります。)
対象業者は(カッコ内は商品名)、
◎ ソフト99コーポレーション(ギガスマルチパワータブレット)
◎ 奈良健康堂(ランナップ)
◎ ル・モンド(エコストラップ)
◎ ニッポンエミール(ハイオクくん)
◎ ニューイング(燃良太郎)
◎ オージーシステム(ハイパーグローブ)
◎ コムテック(マグチューン)
◎ ZERO-1000(パワーネオプロフェッショナル)
◎ すばるメディア(起爆水)
◎ ピエラス(起爆水)
◎ 高野自動車用品(サイクロン3)
◎ インテークマジック(インテークマジック・アウターマジック)
◎ バッファロー(フューエルバンクEVOⅡ)
◎ コアーズインターナショナル(フューエルバンクEVOⅡ)
◎ リッツコーポレーション(リッツパワーシフトMS-001)
◎ リッツソリューション(リッツパワーシフトMS-001)
◎ サン自動車工業(ホットイナズマポケット)
◎ スカイフィールド(ネオソケットエコ)
◎ レミックス(エコサンダー)
(違反事実の概要)
19社は、本件対象商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり、商品の包装容器又は包装容器の台紙において、あたかも、当該商品を自動車の燃料タンクに混入させること等により、自動車の燃費が向上するかのように示す表示を行っているが、公取が19社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、19社は、期限内に資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(排除措置の概要)
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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