不当廉売等への課徴金(公取委)
このブログで何度か取り上げてきましたが(→12/20「不当廉売についての公取委の変節:怪しからぬ」など)、不当廉売にも課徴金を課す、という独占禁止法の改正方針について、昨日、時事が新たに報道しています。
この報道によれば、公正取引委員会が固めた方針というのは、独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」のうち、不当廉売や差別対価などの不公正取引を繰り返した事業者に対して課徴金を課せるよう通常国会への改正案を提出するというもののようです。
「繰り返し」の要件については、5~10年間に複数回の排除措置命令を受けた事業者ということのようです。単なる不当廉売ではなく、排除措置命令を受けても繰り返すような悪質な業者の行為を対象とするものですね。
排除型私的独占に達するような不当廉売には課徴金を課すというもともとの公取の改正方針との折衷案というか苦肉の策というか。。。
不当廉売、差別対価以外の「不公正な取引方法」も対象にされるのか、など詳細は不明です。
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