公取の審判制度の改正方針(独禁法)
公正取引委員会が、談合やカルテルの事件については審判制度を廃止して、公取委の処分に不服のある対象企業は裁判所に処分取消訴訟を提起するという手続をとる方式へ変更する、また、他の事件についても事前審判制度に戻す、という方針を固めたとのことです。
昨年11月17日の日弁連、早稲田大共催のシンポ「独占禁止法再改正のゆくえ」でも、いろいろな議論が出ていました。確かにスジとしては、裁判所による司法判断のほうがすっきりするとは思います。
ただ、以前の事前審判制度から現行の事後審判制度への変更は平成17年改正で変わったばかりで、もう変えてしまうの?という感はあります。
これも経済界の強い主張に動かされた結果ですね。
どういう手続がよいか、というのは、どの分野でも難しい問題ですが、いずれにせよ、独禁法違反行為に対する公取委の権限発動が変に萎縮しないような方向での検討が望まれます。
« 消費者行政の一元化 | トップページ | 独禁法違反行為を権利乱用として主張した裁判例 »
「ニュース」カテゴリの記事
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
- メルカリなどフリマへの出品と違法行為(2021.10.13)
- 「消費者法ニュース」7月号・消費者法白書(2021.08.02)
- 新型コロナワクチンの副反応メモ(モデルナ)(2021.07.30)
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: 公取の審判制度の改正方針(独禁法):
» 2009-01-06 [houmu_blog/houmbu_log]
[独禁法][法改正]独禁法の先祖返り? 談合・カルテル、企業の不服を裁判で審理 独禁法改正案再提出へ@NIKKEI NET・2009年1月6日付け記事から。 公正取引委員会は独占禁止法違反で下した行政処分の是非を公取委自らが判断する審判制度を見直す方針を固めた。審判制度に... [続きを読む]
コメント