貨物運送業者の下請法違反(不当減額)
昨日(12/17)、公正取引委員会は、昭和冷蔵株式会社に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の事実が認められたとして、勧告を行っています。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.december/07121701.pdf
違反事実の概要
昭和冷蔵は、貨物自動車運送の全部又は一部を下請事業者に委託しているところ、自社の利益を確保するため、下請事業者に対して、「値引き」等と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。
昭和冷蔵は、前記要請に応じた下請事業者に対し、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を当該下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
勧告の概要
ア 平成18年3月から同19年5月までの間に、「値引き」等と称して下請代金の額から減じていた額(総額4254万7476円)を下請事業者(7名)に対して速やかに支払うこと。
イ 前記減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること。
ウ 今後,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容等を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 前記ア,イ及びウに基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知すること。
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