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2007年11月13日 (火)

不当廉売規制と安売り規制は違うよ

 そのうちどっかで、ちゃんと書こうと思ってたんですが、なんだか独占禁止法の改正問題の中で、変な方向へ行っちゃいそうなんで、簡単にでも書いておきます。
 どうも既成業界の方々は、「不当廉売の禁止は、「安売りの禁止」とイコールであり、「不当廉売の禁止」が、業界の秩序を保つためにあるのだと思っておられるようですが、これは全く違います。

 独占禁止法は、基本的には、価格競争の自由を積極的に推進するもので、その意味では安売りはOKであって、本来は、安売りを禁止したり規制したりするものではありません。かえって、談合して安売りを禁止したり(カルテル)、再販売価格を拘束したりするような行為が、独禁法違反として規制の対象になることはご存じの通りです。ものによっては、刑罰さえ課せられる訳です。
 では、何故「不当廉売」を独禁法上、「不公正な取引方法」として禁止しているかというと、簡単に言ってしまえば、資本力を持った事業者が、安売りを行うことによって、ライバルである競争事業者の商売を困難にさせて、その結果として、(ライバルが倒産したりして)資本力のある事業者が自分の独占的な市場を作ってしまう(つまり、それ以降は市場を支配して、自由に値上げもできる地位に立つ)というような状況を規制するためのものです。

 ですから、既存の業者たちが競争もなく従来の価格で漫然と販売を続けている中で、新規参入するアウトサイダー的な業者が、単に安売りをして価格競争を始めたというだけでは規制されるわけではなく、それは、かえって独禁法の立場から言えば、競争を促進する行為として推奨されるものといえます。
 独禁法は、あくまでも上で書いたように、安売りによって、結果的に競争市場がなくなって、市場を支配してしまう危険のあるような不当な行為を規制しているにすぎないのです。

 ここのところを大きな勘違いしている事業者や事業者団体、さらに、それをバックにした議員さんたちが多いような気がするのですが・・・・
 このようなおかしな圧力には、是非、公正取引委員会も負けないでいただきたいです。独禁法は既得権益を守る法律ではありません。
 もちろん、我が業界も同様なので、心せねばなりませんのは当然です。

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