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2007年11月29日 (木)

またEU欧州委員会の制裁金(建築用板ガラスカルテル)と、ついでの話

 先日も、EU欧州委員会の積極的な独禁法違反事例の摘発に関連して書いたところですが、昨日(11/28)にも、日本板硝子の英子会社ピルキントン、旭硝子のベルギー子会社グラバーベル、サンゴバン、米ガーディアンの4社の欧州の建築用板ガラス市場での価格カルテルで、総額4億8690万ユーロ(約780億円)の制裁金(FINE)が科せられたと報じられています。

 上と全く関係なく、ついでに、なのですが、昨日、公正取引委員会が、石油の給油業者(ガソリンスタンド)に対して、不当廉売(独禁法上の不公正な取引方法の1つ)に該当するとして、排除措置命令および警告を行っています。
 → http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.november/071128.pdf
 先々週にもここで書いたように、「不当廉売」の規制を、単なる安売り阻止の道具に使うのは疑問ですので、ついでの記事扱いにしておきます。
 先日の早稲田大学でのシンポでは、泉水教授が私の考えに近いところでのお話をされておられたように感じました。本来の価格競争では負けてしまう零細企業の保護、活性化をはかるのは、経済産業省などの政策として行うべきであって、公取委の競争政策の中で行うべきものではないと思います。

 ついでの話のほうが分量が多かった。

【追記】(11/29)
 ついでのついでの話になりますが、公取・独禁法関係のニュースが立て込んでて、上の2つの他に、今朝の朝刊には、ヤマト運輸が独禁法違反を理由として差止請求していた「ゆうパック」訴訟が東京高裁でも棄却されたというのが載ってましたね。
 いずれも重要なニュースだとは思うのですが、今日も明日もコメントしてる時間はなさそうです。すみません。

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