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2007年11月28日 (水)

外国為替証拠金取引について従業員らの責任を認めた判決

 外国為替証拠金取引(FX)が賭博に該当するとして損害賠償を認める判決については、このブログでも2回ばかり紹介しました。
 → 4月13日付「『外国為替証拠金取引は賭博』判決」
 → 9月6日付「FX取引に賭博性を認めた判決:もう一丁」

 で、共同通信で報じられているところによると、昨日(11/27)また同様の判決が出ました。今回は、業者自体が破産しているため、元代表者や元従業員を被告として個人のみの責任を追及したもののようですね。

 茨城県在住の主婦が原告で、被告は破産した外国為替証拠金取引業者の「シー・エフ・ディ」(東京)の元代表取締役や元従業員となっており、約3200万円の損害賠償請求に対し、東京地裁は約2900万円の支払いを命じた、とのことです。

 判決の詳細はわかりませんが、報道によれば、判決では、同社は主婦相手に、市場を通さずに当事者間の相対取引をしていたと認定した上で「同社の取引は『当事者間で予測できない事情で財産上の利益を争う行為』である賭博に該当し、公序良俗に反する」として、元従業員らの賠償責任を認め、証拠金全額と弁護士費用の支払いを命じた、ということのようです。

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コメント

おじゃまします。ちょっとお伺いしたいのですが。
この裁判官は『当事者間で予測できない事情で財産上の利益を争う行為』だからFXを賭博と判断したわけですよね?
すると、この人の論理によればたとえば株式の取引も賭博になっちゃうわけですか?

 ブログ上での詳しい回答はできませんが・・・
 通常の意味での株式取引は市場取引にせよ相対取引にせよ、株式(株主の権利)の単なる売買取引ですから、詐欺的な悪質勧誘が問題になることはあったとしても、賭博性が問題になることはあまり考えられないと思いますが。将来の株価を対象に賭博を行うことはできるでしょうが、それは株式取引とはいえませんね。先物になると(ましてや指数などとなると)、このあたりが怪しくなってくる可能性は否定できません。これについては、別のコメント回答にも書きましたように金融デリバティブ取引全般の賭博性の問題になってきます。

  『当事者間で予測できない事情で財産上の利益を争う行為』という文章は、現代語訳前の賭博罪の構成要件「偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ...」と同趣旨を言い表しているだけですので、これだけで賭博性を判断したものではありません。「賭博」の解釈としては、「偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」という考え方は刑法学上一般的な解釈です。
 突っ込んで検討されるのであれば、刑法上の賭博罪の構成要件論を研究されることをお奨めします。
もちろん、この判決は刑法上の賭博罪の成立を判断したものでないことは当然です。

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