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2007年11月28日 (水)

下請取引の適正化について(公取委、経産省)

 昨日は3つも書いてしまいました。

 さて、同じく昨日(11/27)の公表なんですが、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の遵守の徹底等について、「下請取引の適正化について」という公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書(後記)を親事業者及び関係事業者団体に出して要請が行われています。
 → http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.november/07112702.pdf

「下請取引の適正化について」
  最近の我が国の経済は、このところ一部に弱さが見られるものの、先行きについては、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれる局面にありますが、一方で、中小企業の景況感は製造業・非製造業ともに悪化が続くなど、依然厳しい状況が続いております。
  このような状況の中で、下請事業者は、経済のグローバル化や下請取引構造の変化等に直面しており、加えて依然として高水準で推移している原油価格や原材料価格などの影響を受け、製造コストや運送に要する燃料費等の上昇を取引対価に転嫁しにくい状況がかなり見られるなど、経営環境の激変に厳しい対応を迫られているところです。
  政府としては、成長戦略の一環として「成長力底上げ戦略」を取りまとめ、生産性向上の成果を中小企業にも波及させ、中小企業全体の底上げを図るために、下請取引の一層の適正化を推進してきていますが、このような状況を踏まえ、下請事業者が親事業者による優越的地位の濫用等不当なしわ寄せを受けることがないよう、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の一層厳正な運用に努めることとしております。
  具体的には、買いたたき(下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める行為)、 下請代金の減額(下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた下請代金を減額する行為)、 下請代金の支払遅延割引困難な手形(長期手形)の交付不当な経済上の利益の提供要請不当なやり直し等の行為を行った親事業者に対して、下請代金の減額については減額分を下請事業者に返還させ、下請代金の支払遅延については下請代金を速やかに支払わせるなど、下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用に努めることとしております。
  さらに、年末においては、金融繁忙期であることから下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念されており、下請取引の適正化を一層強力に推進していくことが必要と考えております。
  つきましては、貴社におかれましても、このような状況を十分に御認識いただき、下請取引を行う際には、下請事業者への不当なしわ寄せが生ずることのないよう、社を挙げて取り組んでいただきますようお願いいたします。特に別紙の事項については、担当取締役から発注窓口担当者等現場関係者に至るまで周知徹底を図り、担当取締役等の責任者には、これらの指導及び監督に当たらせるなど、適切な措置を講じるよう強く要請いたします。

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