トイレ用芳香洗浄剤の不当表示(公取委)
本日(11/27)公正取引委員会は、アース製薬株式会社に対して、水洗トイレ用芳香洗浄剤(「セボン」)に関する表示について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反するとして排除命令を行いました。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.november/07112701.pdf
でも、この違反事実の通りだとすると、大手メーカーとしては、問題の大きい表示ではないかと思いますね。買う側としては、大変なトイレ掃除の手間を少しでも省けるだろうと思って購入するはずですので、もし、メーカーが効果がないと分かって売ってたら、単なる表示の間違いでは済まないと思うのですが。
違反事実の概要
セボン4商品(「銀イオン+フッ素コートセボン 容器付」、「銀イオン+フッ素コートセボン つめかえ」、「銀イオン+フッ素コート液体セボン 容器付」、「銀イオン+フッ素コート液体セボン つめかえ」)の包装容器において、あたかも、配合された銀イオンによって便器の表面のカビ及び雑菌を除去し増殖を抑制する効果があるかのように示す表示をしていたが、実際には、給水タンクへの注水の際に当該商品から溶出又は滴下する薬剤に含まれる銀イオンの量は極めて少ないことから、当該薬剤を含んだ水が便器に流れることによって、銀イオンによる便器の表面のカビ及び雑菌を除去し増殖を抑制する効果は認められないものであった。
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