(経産省)NOVAのクレジット利用者の保護措置
既に報道されていますが、会社更生手続の申立を行ったNOVAに関して、10月26日付で経済産業省(取引信用課)が、「株式会社ノヴァに係るクレジット利用者の保護措置について」という発表を行っています。
→ http://www.meti.go.jp/press/20071026011/nova.pdf
内容的には、NOVAが全教室を一時休業としたことを受け消費者トラブルの防止に万全を期すため、(社)全国信販協会及び(社)日本クレジット産業協会を通じクレジット会社各社に、末尾記載の通りの要請を行ったというものです。
なお、支払請求停止及びその手続等について、不明の点は、各クレジット会社、(社)全国信販協会消費者相談室(03-3258-5260)または(社)日本クレジット産業協会消費者相談室(03-3359-3001)にお問い合わせ下さい、ともしています。
〔クレジット会社への要請内容〕
1.NOVA側の事由により役務提供を行うことができない間は、支払請求を停止する。
2.消費者から特定商取引法49条1項、3項及び5項の規定による契約解除の申出(中途解約の申出)があった場合には、直ちに消費者に対する支払請求を停止する。(ただし、消費者の同意が得られた場合は、既に提供を受けた役務(サービス)についての代金相当額は請求できるものとする。 )
【追記】(11/1)
10/26付の「NOVAの会社更生法申請」の記事中にリンクを張っていた保全管理人からのQ&Aが10/30に更新されていますので、お知らせします。
→ http://www.nova.ne.jp/information/qa-students.html#qa1030-4
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