DOCOMOとauの割引料金表示に警告(景表法)
本日、公正取引委員会は、エヌ・ティ・ティ・ドコモとKDDIに対して、携帯電話(DOCOMOとau)に関する料金割引サービスの表示について、景品表示法4条1項2号(有利誤認)違反のおそれがあるとして、2社に対し厳重に警告を行っています。
携帯の料金システムは本当にわかりにくいですね。両社とも、さっそく各ウェブサイトにこの件についての簡単なコメントを載せています。
→ 公取委サイト http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.november/071116.pdf
なお、昨年12月12日、公取委は、ソフトバンクモバイルに対し、通話料金及びメール料金について、景品表示法4条1項2号(有利誤認)違反のおそれがある表示であるとして警告を行い、KDDIとエヌ・ティ・ティ・ドコモが、料金の割引等について景品表示法4条1項2号違反につながるおそれがある表示であるとして両社に対し注意を行っています。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06121202.pdf
◎ 今回の違反被疑行為の概要
(なお、対象となった各チラシは公取サイトから見ることができます。)
(1) DOCOMO
割引サービス「ファミ割MAX50」「ひとりでも割50」 のチラシの表示内容が、あたかもこれらの料金割引サービスの適用を希望する者すべてについて条件なく直ちに基本使用料が半額となるかのように示す表示となっている。
しかし、実際には、当該サービスが適用されるためには、2年を期間とする契約をする必要があり、当該契約の期間内に契約を解除した場合等には9,975円の解約金が必要となり、かつ、利用者からの申出がなければ契約から2年を経過した時点で自動的に2年単位の契約が更新され、更新後においても同様に解約金が必要となる。
(※これらの条件については、チラシの下方に小さな文字で記載されていたり、契約自動更新については表示がない、というもの)
(2) KDDI(au)
割引サービス「誰でも割」のチラシの表示内容が、あたかもこの料金割引サービスの適用を希望する者すべてについて2年を期間とする契約をすれば条件なく直ちに基本使用料が半額となるかのように示す表示となっている。
しかし、実際には、当該契約の期間内に契約を解除した場合等には9,975円の契約解除料が必要となり、かつ、利用者からの申出がなければ契約から2年を経過した時点で自動的に2年単位の契約が更新され、更新後においても同様に契約解除料が必要となる。
(※これらの条件についても、上記DOCOMOと同様の表示方法)
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