下請法違反に対する勧告事件2件(公取委)
下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するとして、公正取引委員会が2件の勧告を行っています。
1件が、9月28日付で、札幌通運株式会社の件。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.september/07092802.pdf
もう1件が、本日(10月2日付)で、丸全昭和運輸株式会社の件。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.september/07092802.pdf
どちらも、貨物自動車運送を委託した下請業者に対する下請代金を不当に減額したものです。
ところで、なんでも11月は「下請取引適正化推進月間」で、今年の標語が、「その価格、十分話し合ってますか―なくそう買いたたき、進めよう下請取引適正化―」だそうです。公正取引委員会と中小庁企業が、全国各地において下請取引適正化推進講習会を開催するというのを宣伝していますので、興味のある方はどうぞ。
→ http://www.jftc.go.jp/gekkan.html
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