迷惑メールの対応・中間とりまとめ案(総務省)
7月17日に前触れの記事を書きましたが、10月16日開催された総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」で、「中間取りまとめ(案)」が公表されました。
→ http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/mail_ken/071016_2.html
報道によれば、総務省はこれを踏まえて、来年の通常国会に、特定電子メール送信適正化法(特定電子メール法・迷惑メール防止法)の改正案を提出する方針とのこと。
平成19年7月から、この「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」が開催され、迷惑メール対策全般の検討を行ってきたものですが、特に現行法制の見直しを中心に、中間とりまとめを行うこととしたものです。なお、平成17年改正の特定電子メール法附則には、施行後3年以内に法施行状況について検討し、必要な措置を講ずる旨規定されています。
この「とりまとめ(案)」では、まず、迷惑メール対策に関しては、特定電子メール法や、電気通信事業者等の取組により一定の成果が上がっているが、迷惑メールは全体的には依然増加傾向であり、巧妙化・悪質化も進展しているとし、法規制の実効性や海外発迷惑メールの増加についても課題が生じている、世界全体でも、引き続き電子メールのおよそ7~8割程度が迷惑メールで占められている、と現状を分析しています。
そして、
① 巧妙化・悪質化する迷惑メールへの対応の強化
② 法の実効性の強化
③ 国際的整合性・連携の強化
の3点から、法制度の見直しをすべきとしています。具体的には読んでいただくとして、その中には、報道されているとおり、「現行のオプトアウト方式の見直し」の方針も書かれています。
ここでいう「オプトアウト」とは、メールの送信の原則自由を前提として、受信者が拒否した場合はその後送信が許されない、という制度であり、逆に、原則禁止で、事前同意がある場合のみOKというのが「オプトイン」の規制になります。現行法は「オプトアウト」規制になっています。
「とりまとめ(案)」では、少なくとも受信者側の拒否が推定できるような場合には、オプトイン的な考え方を導入することが適当ではないかと考えられる、としています。なお、現在、国際的にも、「オプトイン」を前提としている国が多数あります。
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