TV番組中の広告の不当表示(公取委)
公正取引委員会は、本日、株式会社ディノスが販売するひな人形セット及び五月人形セットの価格表示について、景品表示法4条1項2号(有利誤認)に違反するおそれがあるものとして、警告を行ったようです。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.october/07100501.pdf
そういえば、今日は、日経や時事などで、来年に予定されている独占禁止法の改正の方針について報じられており、これらの報道によれば、景品表示法で規定されている「不当表示」なども課徴金の適用対象に加えることと、「不当表示」について消費者団体からの差止請求制度を設けることも含まれているとのことです。この方針は公取サイトなどで公式に発表されているわけではありませんが、近日中に改正の大綱が公表されることと思います。この改正方針の全体については、また別項で触れたいと思います。
冒頭の事件の違反被疑行為の概要
ディノスは、「2007年ひな人形・五月人形大ご奉仕会in日本武道館」という催事を開催するに当たり、本年1月9日から18日までの間に計3回放映された本件催事を紹介する放送番組中の広告において、以下のような一般消費者に誤認される疑いがある表示を行っていた。
表示の内容(詳細は上記公取サイトを参照ください。)
9品目のひな人形セット及び五月人形セットについて、例えば,「片岡正博作 手内容 描京友禅 衣裳着親王飾り」の商品の映像とともに、音声において「店頭なら50万円くらいはするものが35万円になりました。」など実際の販売価格に比して著しく高い価格を比較対照価格として表示した。
これらの商品は、本件催事用の商品であり、比較対照価格は、小売店の店頭で販売された実績があるとは認められないものであった。
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