南河内ごみ焼却炉談合事件住民訴訟の判決
本日、大阪地裁第2民事部において、大阪の南河内清掃施設組合が発注したごみ焼却炉建設工事に関する談合事件に関する住民訴訟の判決があり、被告日立造船に対して、7億0860万2160円(および平成12年4月1日から年5%の遅延損害金)を同組合に支払うよう命じられました。
原告らの請求額は、契約代金額の10%の12億1800万円でしたが、この地裁判決では、損害額の算定については、他の一連の工事の実態を踏まえて、入札の予定価額の5.77%の限度で認められるとして、7億0860万余の損害を認定したものです。
一連のゴミ焼却炉建設工事の談合事件については、日立造船、三菱重工、日本鋼管、タクマ、川崎重工の5社に対して、平成11年に独占禁止法違反として排除勧告を行っており、これらの談合について、東京をはじめ全国各地で、10を超える住民訴訟が提起され、そのほとんどは住民側勝訴の判決が出ています(ほとんどは、高裁や最高裁で審理中)。
この事件については、私も少しお手伝いしており、今日は判決報告の記者会見にも出てきましたが、政治ニュースが大きいうえに、大阪の談合関連では別の重要な刑事事件公判があったようですので、こっちの判決がどれくらい扱われるかは、????です。
【追記】
でも、時事などでは既にネットで流れていますね。さっき某新聞の記者からも問い合わせがありましたので、関心は持っていただいているようです。
実は、この裁判、口頭弁論終結(つまり、審理が終わった日)が、昨年平成18年7月19日で、それから今日の判決まで1年2ヶ月かかってます。裁判所の行政事件の部は相当お忙しいようですね。
→ 時事通信報道
→ 共同通信報道
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