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2007年9月 6日 (木)

FX取引に賭博性を認めた判決:もう一丁

 外国為替証拠金取引(FX取引)の違法性を認めた判決については、このブログの今年4/13付「『外国為替証拠金取引は賭博』判決」に東京地裁と札幌地裁の判決を紹介しましたが、昨日(9/5)仙台地裁でも、違法性を認め、損害賠償の支払いを業者に命じた判決が出たようです。

 報道によれば、60代の女性が、業者らに約900万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、「賭博性を有する取引で公序良俗に反する」として、約595万円の支払いを命じたようです。

 判決文が正確にわかれば、またご紹介したいと思います。

【追記】(9/12)
 河北新報の記事によれば、宮城県の60代の女性が、日本ファースト証券(東京)と担当社員に計約900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は5日、同社に約595万円の支払いを命じた、とのこと。

 この判決で、小野洋一裁判官は「FXは予測不可能な為替レートの変動で高額な損益が生じる射幸性の高い取引。会社はレート設定の基準に客観的な証拠を示さず、証拠金の預託先も明らかにしないなど、経済的合理性があった取引とは認められない」と指摘した、と記事では伝えています。

【追記】(08/3/30)
 この日本ファースト証券は、金融庁から破産申立を受け、3月21日に東京地裁から破産開始決定を受けました。
 → 「金融庁による日本ファースト証券の破産申立」(08/3/22)

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コメント

この判決文のどこをどう読んでも「FXには賭博性」があるという趣旨は見出せないのですが?

 深く議論する時間も能力もありませんが、以下の点だけ述べます。
 外国為替証拠金取引の定義自体が一義的かどうか疑問ですが、それはさておき、判決文なので、当然ながら当該事件の取引に関して判断しています。
ただ、議論はあり得るでしょうが、私見では、この種の取引は基本的に構成要件としての賭博性が認められると考えています。つまり刑法上の賭博罪の構成要件に該当すると思います。該当可能性については、公的な場での議論でも以前から金融デリバティブ取引全般について問題とされていたところであり、決して特殊な考え方ではありません。
おそらくは、違法性阻却事由としての正当行為に該当する行為か、あるいは、該当させるためにはどうするか、という議論が正しいのかと思っております。

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