中国製カシミヤ製品の不当表示と景品表示法
中国製の食品の安全性などの品質に関心が高まっているところですが、これは中国製の衣料品の品質の問題です。
読売新聞が報じるところによれば(8/4)、
「中国から『カシミヤ100%』の表示で輸入されたセーターやマフラーに別の動物の毛が混じっていたとして約85万点が回収された問題で、国内のアパレル業界に波紋が広がっている。
中国での製造過程で意図的に混入された疑いが指摘されているためだ。商社や小売店は検査回数を増やし、国内で流通するカシミヤ製品の約8割の品質検査を行う財団法人『毛製品検査協会』(東京)も、中国5か所で現地業者を集めて品質基準に関するセミナーを開催するなど、対策に躍起だ。一方、検査コストの負担増から中国製カシミヤの取り扱いをやめる動きも出始めている。」とのこと。
詳細は→ YOMIURI ONLINE
この件に関連して、7月31日、公正取引委員会は、小杉産業株式会社及び丹羽幸株式会社の2社に対して、その販売するカシミヤを使用したセーター等の衣料品(中国の事業者が製造)に係る表示について、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたとして、同法第6条第1項の規定に基づき排除命令を行っています。
また、上記の財団法人毛製品検査協会に対しても同協会が発行する「カシミヤ100%」と記載された下げ札(通称「カシミヤラベル」) が取り付けられていたことに関して、その原因を究明の上、再発防止のために必要な措置を講じるよう要望しています。
→ 公取委サイト報道発表資料
この件は、2社が販売していた衣料品の実際のカシミヤ混用率は約1/4以下であるにもかかわらず、カシミヤ100パーセントと表示していたものです。
日本の販売業者が、中国側の説明を信じて「カシミヤ100%」であると表示していても、つまり、不当な表示であるということにつき、自社は故意過失がなくても、景品表示法は適用されるというのが公取委の立場であり、このような場合でも、排除命令の対象となることについては事業者も充分注意をしておかなければなりません。
不当表示についての故意過失が不要であるという点については、
→ ユナイテッドアローズに対する審判審決(輸入ズボンの原産国不当表示)
(他事件有り)
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