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2007年8月14日 (火)

他人に使用させる目的の預金口座開設は詐欺罪

 平成19年07月17日最高裁決定(上告棄却)
 預金通帳を第三者に譲渡するという目的を隠して、銀行に自己名義の預金口座の開設等を申し込んで、銀行から預金通帳等の交付を受ける行為は、詐欺罪に当たるとした刑事事件の決定です。最高裁サイトに掲載されていたもの。
 なお、本件の被告人は、口座開設名義人となった者(2名)との共犯者(共謀共同正犯)です。

 振込詐欺などの詐欺の手段や違法なヤミ金などの営業に使用するため、足がつかないように、第三者名義の銀行預金口座が使われるケースは多く、ネット上では口座の売買もされていると言われています。
 この最高裁決定は、このような場合、他人に使わせる目的で、自己名義口座で口座を作って預金通帳等を受け取る行為自体が、銀行に対する詐欺罪に該当することを認めたものです。

 自分の名義で預金口座を作ったものとはいえ、当初から、第三者に使用させる意図で開設した本件の行為について、
 最高裁は、
「各銀行においては・・・・契約者に対して,総合口座取引規定ないし普通預金規定,キャッシュカード規定等により,預金契約に関する一切の権利,通帳,キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡,質入れ又は利用させるなどすることを禁止していた。また,・・・応対した各行員は,第三者に譲渡する目的で預金口座の開設や預金通帳,キャッシュカードの交付を申し込んでいることが分かれば,預金口座の開設や,預金通帳及びキャッシュカードの交付に応じることはなかった。」としたうえで

「銀行支店の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体,申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべきであるから,預金通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図であるのにこれを秘して上記申込みを行う行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,これにより預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項詐欺罪を構成することは明らかである。」
としました。

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