著作権法で許される「引用」
最近は、ブログや掲示板などで、ニュースなど新聞・雑誌の記事や他人の書いたものを、コピーして紹介されているのをよく見ます(私もしてますが)。
ブログや掲示板に限らず、メーリングリストなどでも、メンバーに見てもらいたいニュースを貼り付けている場合もあります。
まず、本来は、ネット上のものにせよ、印刷物にせよ、新聞や雑誌の記事、あるいは他人のネット上の文章を無断でコピーして自分のブログなどで公開することは原則として著作権法に違反することになります。「著作物」に該当しないようなものは別ですが。
この点について、「引用ならばいいのじゃないの」と思っている人も多いのですが、著作権法上、例外的に許される「引用」というのは、単に、「○○から引用」と記載すればいいという訳ではありません(これは、下記の48条(出所明示)の問題)。弁護士でも、報道記事をそのままコピーして多数の人にメール配信している人も見かけますが、厳密に言えば、著作権法違反に該当すると思います。
この「引用」の例外についての規定は、著作権法32条1項です。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」となってます。ここでは詳しく書く余裕はありませんが、「引用の目的上正当な範囲」でなければなりません。実際の事案での線引きの基準は難しいですが、上記のように新聞記事をそのままコピーして紹介するだけ、というのでは、この「引用」には該当しないことになります。
例えば、このブログの記事に、ある新聞記事を引用して評論するとすれば、引用した記事をかっこ書きするなどしてはっきりと区別できるようにしたうえで、私の評論の文章(主)と、その引用記事(従)との間に、主従関係がないといけない、とするのが、最高裁の立場です。したがって、単なる貼り付けではダメです。
なお、著作権法48条で「出所の明示」が必要とされており、「何月何日○○新聞朝刊」とか「○○著『著作権法の基本』250頁より」というような記載をしなければなりません。
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