総務省:迷惑メール防止法の改正方針
報道によれば、本日、総務省は、迷惑メールに対する罰則を強化し、受信を受諾した人以外への送信禁止など規制を強める方針を固めた、とのこと。この後段は、いわゆるオプトイン規制にするということですね。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(通称:迷惑メール防止法)ができるときに、オプトアウト規制ではダメだと言われていました。
なお、迷惑メール規制は、この法律だけでなく、経産省管轄の特定商取引法も絡んできますのでご注意。迷惑メールに対しては、これらの法規制は全く無力で、現実的には野放し状態。ただ、プロバイダなどのフィルタリング技術が進んできたという技術的な部分での対応がなされているので何とかなっているというところでしょうか。
報道では、来年の通常国会に迷惑メール防止法改正案を提出する予定とされています。
上記報道の元となっているのは、下に掲載した総務省の本日付報道発表「『迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会』の開催」ですが、もちろん公式にはまだ改正方針などについて発表はされてません。今年秋頃に中間報告をまとめるというだけです。先日書いてた独禁法・景表法の団体訴訟の報告書も同じですが、研究会が始まる前から結論が決まっているという一例です。これが、ちっとも珍しいことではない、というのが変。
総務省
『迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会』の開催
→ http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070717_2.html
総務省は、迷惑メールの流通を抑制・防止するために必要な方策の検討を行うため、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を開催します。
1 目的
受信者の同意を得ず一方的に送信される広告・宣伝目的の電子メール(いわゆる迷惑メール)については、これまでも「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)の厳正な執行や迷惑メール対策技術の積極的な導入などの対策の強化に努めてまいりましたが、一方で、迷惑メール送信者の送信手法が技術革新により巧妙化・悪質化し、新たな手法が出現しており、また、最近は海外から送信される迷惑メールが増大しています。このため、現行の迷惑メール対策全般について検証を行うとともに、今後の対策の方向性について幅広く検討を行うため、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を開催します。
2 検討事項
(1) 法施行後の迷惑メールの状況の変化
(2) 法制度の在り方、電気通信事業者の取組の在り方、利用者への周知啓発等の対応方策の検討
3 構成員(略)
4 開催期間
平成19年7月24日(火)に第1回会合を開催し、本年秋頃に中間報告書を取りまとめる予定です。
【追記】(10/18)
10/16日に総務省の上記研究会が中間とりまとめ案を公表しています。
別項へ→ https://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_7db9.html
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