株券を拾った人への謝礼についての判決
珍しく、遺失物法の報労金(謝礼)が裁判で争われた事件の判決が、最高裁HPに載っていました。
京都地裁平成19年7月17日判決 拾得物報労金請求事件
遺失物法というのは、明治32年にできた古めかしい法律。
この4条に、遺失物(落とし物)を拾った人(拾得者)への報労金について規定がされていて、拾って所有者の元へ戻った物の価格の「百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ・・・・」となっています。つまり、拾った物の価格の5~20%のお金を謝礼として渡さねばならないことになってます。法律で決めるなら、幅を持たせなくてもいいような気もしますが。
【追記】なお、今年12月10日に遺失物法の改正法が施行されるようです。ただし、この報労金の額は同じようですね。(8/15記)
さて、冒頭の裁判では、本当に株券を拾ったのかなど前提となる事実関係も結構争いになっているのですが、それは置いといて、
株券の経済的価値をどうみるか、という点も争点になっており、裁判所は、本件の諸事情から、拾われた上場株式の株券の返還時の時価の80%としたうえで、報労金の割合は、その12%が相当と判断しています。
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