独禁法(景表法)の団体訴訟の続き
前回(7/5)に、独占禁止法の団体訴訟の話を書いたところですが、今朝の日経には「不当表示に団体訴訟制度・消費者保護へ公取委方針」という記事が載ってましたね。
前回書いた、団体訴訟の研究会の報告書の中身について報じているのだろうと思いますが、やはり、対象としては、独占禁止法は見送って、景品表示法のみに絞り込むようですね(前にも書いたかと思いますが、景品表示法は、独占禁止法の特別法です)。
また、消費者契約法と同様、差止請求のみで、損害賠償請求は認めないようです。
日経の記事では、消費者団体とあります。独占禁止法の団体訴訟の考え方としては、事業者団体にも訴権を認めるという方向もあるのですが、おそらく今回は、景品表示法のみに対象を絞るということもあり、消費者団体のみに認めるのではないかと思われます。
独禁法24条の差止請求権はせっかく作ったのに権利行使の要件が厳格すぎて使いにくいものになっています。団体訴訟制度については、同じ過ちをしない方向での改正にしていただきたいものです。
そういった厳格な要件でしばられず、消費者団体が積極的に取り組むならば、消費者契約法の団体訴訟制度よりも武器としては使いやすいのではないかと思っています。
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