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2007年7月 1日 (日)

クレジット契約の支払拒絶についての経産省発表(NOVA関連)

※【追記】(11/2)
 下記の本記事は、19年7月1日付のものです。10月のNOVA会社更生申立以降、検索で、こちらを訪れる方も多いようですが、以下の記事もご覧ください。
 → 「(経産省)NOVAのクレジット利用者の保護措置」(11/1)

    (以下、本記事)
 朝日新聞(asahi.com)の6月30日の「NOVA 消費者に支払い求めず 経産省が方針」という意味が分かりにくいというか、ちょっと違うのじゃないの、という感じの見出しの記事がありますが、これについては、経済産業省のサイトに以下の通り、発表されています。 → http://www.meti.go.jp/press/20070629016/070629_press.pdf

 ちょっと難しいのですが、簡単に言ってしまえば、英会話学校などを含む「特定継続的役務提供事業者」と中途解約のトラブルが生じている場合に、そのことを理由に、クレジット会社に対して、消費者が支払を拒絶することができる(「抗弁事由」に該当する)という解釈を明らかにしたものです。もし、この問題をかかえておられる方は、各地の消費者センターや弁護士会など消費者問題の専門家に相談されればよいと思います。

 ところで、NOVAと違う関西の英会話業者(ABCランゲージスクール)が突然教室を閉鎖したと報じられていますね。

(経産省の6月30日の発表)

「特定継続的役務提供契約に係る割賦販売法第30条の4の適用について」 

 最近、語学の教授に係る特定継続的役務提供事業者について、中途解約に際して解約精算金の返還が遅滞するなどの精算トラブルの情報が寄せられております。
 つきましては、特定継続的役務提供に対するクレジット契約に関し、消費者保護の見地から割賦販売法第30条の4の規定の適切な運用が図られるよう、下記のとおりその解釈を明らかにするものです。 

1.特定商取引に関する法律第49条第1項、第3項及び第5項の規定による契約解除(以下「中途解約」という。)の申出は、割賦販売法第30条の4に規定する割賦購入あっせん関係販売業者又は割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「役務提供事業者等」という。)に対して生じている事由(以下「抗弁事由」という。)に該当する。 

2.中途解約につき合意がなされた場合であっても、当該合意に基づく役務提供事業者等から購入者又は役務の提供を受ける者への解約精算金の返還が行われるまでの間は抗弁事由が存続する。 

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