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2007年6月18日 (月)

滋賀県薬剤師会に対する排除措置命令(独禁法)

 本日、公正取引委員会は、滋賀県薬剤師会に対し、独占禁止法8条1項4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)に違反するとして排除措置命令を行いました。 

 滋賀県薬剤師会は、新聞折り込み広告に一般用医薬品の販売価格を表示すれば、価格競争が進み、医薬品の過量消費をもたらすとともに、薬局等の経営悪化を招くとして、新聞折り込み広告に一般用医薬品の販売価格を表示することは望ましくないとしていました。しかし、県内で新規に営業を開始した量販店が増加し、新聞折り込み広告に販売価格を表示するのは、このような薬品量販店がほとんどであるため、このような広告表示をしないように確約させるなどの行為をしたものです。

 このような行為により、滋賀県薬剤師会は、構成事業者の機能又は活動を不当に制限しているものであり、独占禁止法8条1項4号に違反するものであるとされて、排除措置命令が出されたものです。 

 詳しくは → http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.june/07061802.pdf

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