独占禁止法基本問題懇談会報告書 公表
6月26日、内閣府の独占禁止法基本問題懇談会の報告書が公表されました。
中身は、公正取引委員会のHPを見ていただくとして(もっとも、私もちゃんと読めてませんが)
→ http://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/finalreport.html
この報告書の冒頭の基本的視点のところに、「消費者政策との関係」という項があり、私の興味分野ですので、ここだけ抜粋しておきます。
『独占禁止法は、市場メカニズムを機能させることにより、良質で安価、そして多様な商品やサービスの供給を確保して、消費者の利益の確保と併せて国民経済の発達を図るものである。また、独占禁止法は、「市場における公正かつ自由な競争を促進」することを手段としている点はあるものの、業法等による消費者保護規制とは異なり、業種横断的に適用されるという特色がある。
消費者政策(消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策)に関する基本的事項を定める消費者基本法(平成16年施行)は、①商品や役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されることなどを消費者の権利とし、②消費者の権利の尊重と消費者の自立支援等により消費者政策を推進することを国の責務としている。
以上の点にかんがみると、独占禁止政策(競争政策)は、消費者政策の重要な一翼を担っている。同時に、消費者政策が推進されることは独占禁止法の目的の実現に資するという面もある。すなわち、消費者が主体的・合理的に選択できる環境が整備されれば、良質で安価、そして多様な商品等の供給が促され、市場メカニズムがより有効に機能することになる。
このように、消費者政策と独占禁止政策(競争政策)は相互に密接に関係しており、両政策を一体的に推進するという視点が重要である。』
※ 下線は川村
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