タクシーがらみの公取委 2題
6月26日、28日の公正取引委員会の発表 なぜか、タクシー関係が2題。
☆その1題目
新潟市に所在するタクシー事業者に対する排除措置命令
新潟市に所在するタクシー事業者に対し、独禁法19条(不公正な取引方法1項2号〔共同の取引拒絶〕)に違反するとして排除措置命令を行いました。
これは、タクシーチケットがらみの共同ボイコット。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.june/07062601.pdf
☆その2題目
愛媛県ハイヤー・タクシー協会松山支部などに対する警告
愛媛県ハイヤー・タクシー協会松山支部に対し、独禁法8条1項3号(事業者団体による一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数の制限の禁止)及び4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)に、 松山共同集金(株)に対し,独禁法19条(不公正な取引方法2項〔その他の取引拒絶〕及び3項〔差別対価〕に該当)に違反するおそれがあるものとして警告を行いました。
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