NOVA 経産省の発表内容
経済産業省の発表内容:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)に対する行政処分について
本件の概要 :
経済産業省は、NOVAに対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第47条第1項の規定に基づき、1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースの新規契約に関する勧誘、申込受付及び契約締結の各業務について、本年6月14日から12月13日までの6か月間、停止するよう命じました。
認定した違反行為は、書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行拒否等です。
なお、既契約者に対する語学の授業自体は処分対象となりませんので、既契約者は引続き語学の授業を受講できます。
さらに、役務提供期間が1年以内かつ授業時間70時間以内のコースの契約、こども英会話「NOVA KIDS」等に関して、同法第46条の規定により、同社に対して業務改善を指示しました。
詳しくは、
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